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更新日:2023/3/19

電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて~「0410 通知」~

電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて~「0410 通知」~

薬局薬剤師の視点から〜

1.診察についてのまとめ

【初診から電話や情報通信機器を用いて実施する場合:初診オンライン】

・医師の責任の下で医学的に可能と判断した範囲において実施する。

・麻薬、向精神薬の処方は不可である。

患者の基礎疾患の情報把握・確認 把握できる 把握できない場合は、

・処方日数は7日分まで

・ハイリスク医薬品は処方不可

※ハイリスク医薬品は、「抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん薬、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗 HIV 薬」を指す。

 

【2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いて実施する場合】

1初診がオンラインの場合(オンライン診療のみの継続の場合)

・初診からオンライン診療を行った患者は、2回目の移行のオンライン診療も初診ルールが適用となる。

2初診・定期受診が対面の場合(1度対面診療があった後、初めてオンライン診療の場合)

・当該患者に対し、これまでも処方されていた医薬品を処方することができる。

・当該疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、新しい薬を処方することができる。

・オンライン診療により生じるおそれのある不利益、発症が容易に予測される症状の変化、処方する医薬品等について患者に説明し、同意を得ておくこと。

また、その説明内容について診察録に記録する。

 

【県への報告】

・オンライン診療のみの場合は、毎月の実施状況を所在地の都道府県に報告を行う。(別添1の様式)

 

【支払い方法】

・一部負担金等の支払方法は、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。

 

2.オンライン診療時の処方箋の取扱いについて

【通常患者】

・患者が薬局でもオンライン指導を希望した場合は、処方箋備考欄に「0410 対応」と記載する。

・処方箋は、患者の同意を得た上で、医療機関から患者が希望する薬局にFAX等で送信する。

・医師は診察録に送付先の薬局を記載する。

・医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に原本を送付する。

・初診患者のオンライン診療で基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋備考欄にその旨記載する。

・院内処方の場合は、患者と相談の上、医療機関から患者へ直接配送してよい。

 

【新型コロナウイルス感染患者】

・新型コロナウイルスに感染している軽症者に対して、オンライン診療を行い、処方する場合は、軽症者とわかるように処方箋備考欄に「0410 対応」ではなく、

「CoV 自宅」や「CoV 宿泊」と記載する。

・医師は、処方箋調剤する薬局や調剤済み薬剤を配送する業者が、新型コロナ感染軽症者と知ることなる為、事前に当該患者の同意を得る必要がある。

・その他の対応は、通常患者と同様である。

 

3.その他注意点

・医療機関に費用を支払いに来た際に処方箋を渡した場合は、「0410 対応外」となります。通常の処方箋と同じように薬局では、処方箋原本がないとお薬交付ができません。

※0410 対応と書かれた処方箋を患者が多数の薬局に FAX すると薬剤を多くもらえてしまうため、その際は 0410 対応と書かれた部分を消してお渡しください。

・0228 通知から 0410 通知に変更になるにあたって、薬局からの医療機関への毎回の電話確認が省略されました。このことは、医療機関から薬局に直接 FAX が届くという前提のもと変更になっております。オンライン・電話による診療の際は、処方箋原本を患者さんにお渡しにならないよう注意が必要。

4.薬局での対応について

【処方箋の取扱い】

・「0410 対応」・「CoV 自宅」や「CoV 宿泊」と書かれた処方箋原本が来るまでは、FAX を処方箋とみなして調剤等を行う。

・処方箋原本が来るまでは FAX 処方箋を保管すること。また、処方箋原本が届いたときは、原本と FAX 処方箋を合わせて保管すること。(廃棄しない)

 

【オンライン服薬指導】

・患者、服薬状況などに関する情報を得た上で、オンラインによる説明が可能と判断した場合は実施してよい。

・配送及び服薬状況の把握などの手順や、配送などに生じる不利益等について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明したうえで当該説明を行った

ことについて記録する。

・初めての薬の場合は、

必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書などを患者にFAX送信等してから服薬指導等を実施する。

必要に応じ、患者手元にお薬が到着後、速やかに、電話等を使って再度服薬指導を行う。

薬剤交付後の使用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する。

上記で得られた患者の服薬情報等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする。(トレーシングレポートの活用)

・初めての薬でない場合も、必要に応じて上記を実施する。

・オンラインによる説明の過程で、対面による服薬指導などが必要とされる場合は、速やかに対面に切り替える。

 

【薬剤の配送等】

・調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質保持(温度管理含む)や、確実な授与がなされる方法で行うこと。

・薬局は確実に患者に届いたことを電話などで確認すること。

・特別の注意を要する薬剤は、適切な方法で送付、薬局スタッフが届ける、患者来局を求めるなど工夫すること。

 

【支払い方法】

・患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えない。

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