更新日:2024/9/7
薬剤師必見!2024年改定の選定療養費制度詳細ガイド「特定薬剤管理指導加算3のために薬剤師が知っておくべき選定療養費制度の基本」
医薬品の選定療養費制度とは
簡単に説明すると、患者が後発医薬品でなく先発医薬品(長期収載品)を使用したいと希望した場合に、薬価の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組みのことです。さらに、消費税も付与されるため、今までよりも負担額が多くなる仕組みです。
*今までも選定療養費制度がありましたが、そこに医薬品について2024年10月から追加されることになりました。
選定療養費制度の概要
薬剤師にはあまり関係がなかった選定療養費制度は、日本の医療制度の一環として、患者が自ら選択した特定の医療サービスに対して、通常の診療費とは別に追加の費用を支払う制度です。この制度は、高度な医療技術や専門性の高い医療サービスを受ける際に適用されることが多いです。
具体的な例を紹介します。例えば、入院の際に大部屋ではなく自分の意志で個室を選ぶと追加費用が発生します。この話を聞くと理解できる薬剤師さんも多いかと思います。
その他の選定療養費の対象となるサービス
- 特定の病院・診療科の選択:患者が自分の希望する病院や診療科を選ぶ場合、例えば大病院の専門外来など。
- 特別な診療時間帯の利用:通常の診療時間外に受診する場合、例えば夜間や休日の診療など。
- 個室の利用:入院時に個室を希望する場合。
- 高度医療技術の提供:最新の医療技術や機器を使用する場合。
選定療養費の特徴
- 追加費用が発生する:選定療養費制度を利用することで、通常の診療費に加えて追加の費用がかかります。
- 自由選択制:患者が自身の判断で選択するものであり、強制ではありません。
- 事前説明と同意:医療機関は、選定療養費制度の適用を患者に説明し、同意を得た上で実施します。
この制度は、患者のニーズに応じた柔軟な医療提供を可能にする一方で、費用負担が増加する点に注意が必要です。
一度制度を理解してしまえば、行動に移しやすいと思います。
「特定薬剤管理指導加算3」のためにまずは「選定療養費制度」を理解しましょう。
令和6年度調剤報酬改定まであと5日になりました。皆さん準備に追われていると思います。
少しでも薬剤師さんのお役に立てればと思い、このコラムを作成しました。
*出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
<補足>
特定薬剤管理指導加算3
「保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明及び指導を行ったときに算定する点数」
通常の指導に加えてより丁寧な説明が必要となる場合を評価した点数となっています。
具体的には、以下の場合に最初に処方された1回に限り算定が可能とされています。
イ:安全性に関する説明が必要な場合に、RMP資材を用いて十分な指導を行った場合
ロ:医薬品の選択に関する説明が必要な場合に、説明及び指導を行った場合