更新日:2025/6/2
厚労省「医行為ではない行為」安全実施ガイドライン公表

こんにちは<m(__)m>
医行為ではない行為とは?
介護現場では、医行為であるかないかによって、介護士が対応出来るか否か分かれてきます。
実際、現場では判断に迷う状況も多くあるとの声が上がっているようです。
今回は新たに厚生労働省が新たに公表したガイドラインをお伝え致します。
具体例として、、、
- ストーマ装具の排泄物の処理
- 軽微な切り傷や擦り傷の処置
- 耳垢の除去
- 爪切り
- 湿布の貼付
- 点眼
等があげられます。
詳細は下記にURLリンクからご確認下さい(^^)/
・厚生労働省老健局
www.mhlw.go.jp/content/001493555.pdf
・上記内詳細掲載先
www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6/
・介護現場における医行為ではない行為に関する調査研究事業
www.jeri.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/elderlyhealth-r6_01.pdf
・原則として医行為ではない行為に関するガイドライン
www.jeri.co.jp/wp-content/uploads/2025/05/elderlyhealth-r6_03.pdf
皆様がご覧になる際にURL先が消えてしまってる可能性もある為、その際はお問合せ頂ければご送付致します<m(__)m>