更新日:2024/9/12
選定療養の疑義解釈が発出 生活保護受給者は医療上必要と認められない場合は全て後発医薬品を調剤!
皆さんこんにちは。
選定療養についての追加コラムになります。
様々な情報が飛び交っておりますが、令和6年8月21日 厚生労働省保険局医療課からの
「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」
事務連絡が通達されました。
忙しい薬剤師さんの方に結論からお伝えすると、
生活保護受給者は医療上必要と認められない場合は全て後発医薬品を調剤すること。
そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。
色々な生活保護受給者の患者さんがいますが、そもそも生活保護受給者に長期収載品(先発品)の処方等又は調剤は医療扶助の支給対象とはならない。これがそもそも大前提になっています。生活保護受給者の方への行政からの説明に期待したいところです。
但し、医療上必要と認められる場合を除くとなっておりますので注意して下さい。
お時間がある方は、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」を確認してください。
出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
<一部抜粋>
【公費負担医療について】
問7 生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように取り扱うことになるのか。
(答)
【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象にならない場合】
「生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭和 34 年厚生省告示第 125 号)第2に基づき、生活保護受給者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。このため、生活保護受給者である患者が、医療上必要があると認められないにもかかわらず、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならないため、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 34 条第3項に基づき、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととなる。
【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象になる場合】
長期収載品の処方等を行うことに医療上必要があると認められる場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象となる。
問8 生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品を選択した場合、「特別の料金」を徴収するのか。
(答)
生活保護受給者である患者について、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。