更新日:2026/1/23
【速報】令和8年度診療報酬改定、薬局薬剤師への影響を徹底解説!かかりつけ薬剤師制度の大きな転換点

【速報】令和8年度診療報酬改定、薬局薬剤師への影響を徹底解説!かかりつけ薬剤師制度の大きな転換点
2026年1月、中央社会保険医療協議会より令和8年度診療報酬改定の個別改定項目、いわゆる「短冊」が公表されました。今回の改定は、薬局業界にとってまさに構造的な大変革を迫る内容となっており、特に「かかりつけ薬剤師」の評価体系が大きく見直され、在宅医療への関与がこれまで以上に重視されることになります。本コラムでは、公表された情報の中から、特に薬局薬剤師に関連の深い項目を速報として抽出し、その影響と今後の展望について解説します。
かかりつけ薬剤師制度の歴史的転換:指導料廃止と服薬管理指導料への統合
今回の改定で最も大きなインパクトを持つのが、かかりつけ薬剤師指導料および包括管理料の廃止です。2016年度改定で新設されて以来、対人業務評価の象徴であったこの評価体系が、服薬管理指導料に統合・再編されることになりました。これは、かかりつけ機能が特定の薬剤師に付随する「特別な業務」から、全ての薬剤師が担うべき「基本的な業務」へと位置づけが変わることを意味します。

主な変更点
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改定前
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改定後
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かかりつけ薬剤師指導料 (76点)
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(廃止)
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かかりつけ薬剤師包括管理料 (291点)
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(廃止)
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服薬管理指導料 (45点)
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服薬管理指導料 ・かかりつけ薬剤師が行った場合 (●●点) ・上記以外の場合 (●●点)
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(新設)
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かかりつけ薬剤師フォローアップ加算 (3月に1回)
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(新設)
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かかりつけ薬剤師訪問加算 (6月に1回)
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この変更により、かかりつけ薬剤師としての関与は、服薬管理指導料の評価に内包される形となります。さらに、継続的な服薬状況の確認(フォローアップ)や、患家への訪問による残薬調整といった、より踏み込んだ対人業務が新たな加算として評価される点は注目に値します。これは、単なる調剤・投薬に留まらない、患者の服薬期間全体を通じた薬学的管理の重要性が増していることの表れと言えるでしょう。
一方で、かかりつけ薬剤師の施設基準はより厳格化されます。在籍期間や勤務時間に加え、研修認定の取得や地域活動への参画が明記され、薬局の体制と薬剤師個人の資質の両方がこれまで以上に問われることになります。
在宅医療の評価強化:地域包括ケアシステムの中核を担う薬局へ
もう一つの大きな柱は、在宅医療における薬局機能の評価強化です。高齢化の進展に伴い、在宅医療のニーズはますます高まっています。今回の改定では、薬局がその中核的な担い手となることを強く促す内容が盛り込まれました。
在宅薬学総合体制加算の見直し
在宅医療を提供する体制を評価する「在宅薬学総合体制加算」は、実績要件がより具体的に見直されました。特に注目すべきは、麻薬調剤や無菌製剤処理の実績、そして常勤換算で3名以上の薬剤師の勤務といった、より高度で手厚い体制を求める要件が追加された点です。これにより、在宅医療へ本格的に取り組む薬局を重点的に評価する姿勢が鮮明になりました。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の柔軟化
これまで「6日以上」とされていた算定間隔が撤廃され、「週1回」の算定が可能となります。これにより、患者の状態に応じた、より柔軟できめ細やかな訪問指導計画を立てることが可能になります。また、新たに「複数名薬剤管理指導訪問料」が新設され、例えば行動障害のある患者など、単独での訪問が困難なケースにおいて、他の職員と同行訪問した場合の評価が加わります。これは、薬剤師が安全かつ効果的に在宅業務を遂行できる環境を整備する上で重要な一歩です。

まとめ:変革の時代を乗り越え、選ばれる薬局・薬剤師になるために
令和8年度診療報酬改定は、薬局薬剤師にとって大きな試練であると同時に、その専門性を社会に示し、新たな価値を創造する絶好の機会でもあります。かかりつけ機能の普遍化と在宅医療への本格参入という2つの大きな潮流を的確に捉え、今から準備を進めることが不可欠です。
具体的には、
1.全薬剤師のかかりつけ機能の向上:研修の受講や地域活動への参加を薬局全体で推進する。
2.在宅医療提供体制の強化:在宅医療の実績を積み上げ、多職種との連携を深める。
3.対人業務へのシフトの加速:継続的なフォローアップや残薬管理のプロトコルを整備する。
といった取り組みが急務となります。この変革の時代を乗り越え、患者そして地域から真に選ばれる薬局・薬剤師となるために、全業界を挙げた前向きな挑戦が求められています。
いかがですか?
続報は「吸入薬管理指導加算の見直し」や「処方箋料の見直し」につてです。
お楽しみに!!
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